(介護及び家事等)
第二百十三条の八
介護は、利用者の身体及び精神の状況に応じ、当該利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって行わなければならない。
2調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うように努めなければならない。
3日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、常時一人以上の従業者を介護又は家事等に従事させなければならない。
4日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、その利用者に対して、当該利用者の負担により、当該日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者以外の者による介護又は家事等(日中サービス支援型指定共同生活援助として提供される介護又は家事等を除く。)を受けさせてはならない。