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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百十三条の七 (実施主体)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(実施主体)

第二百十三条の七

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に第百十四条に規定する指定短期入所(第百十五条第一項に規定する併設事業所又は同条第三項に規定する単独型事業所に係るものに限る。)を行うものとする。

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