(実施主体)
第二百十三条の七
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に第百十四条に規定する指定短期入所(第百十五条第一項に規定する併設事業所又は同条第三項に規定する単独型事業所に係るものに限る。)を行うものとする。
日中サービス支援型指定共同生活援助事業者は、当該日中サービス支援型指定共同生活援助と同時に第百十四条に規定する指定短期入所(第百十五条第一項に規定する併設事業所又は同条第三項に規定する単独型事業所に係るものに限る。)を行うものとする。