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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百十四条

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令

第百十四条

短期入所に係る指定障害福祉サービス(以下この章において「指定短期入所」という。)の事業は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて入浴、排せつ及び食事の介護その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものでなければならない。

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