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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第九十五条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第九十五条 (準用)
平成十八年厚生労働省令第百七十一号
府省令
(準用)
第九十五条
第八十二条第二項
から第六項までの規定は、基準該当生活介護の事業について準用する。
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