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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百十三条の六 (設備)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(設備)

第二百十三条の六

日中サービス支援型指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所施設又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

2日中サービス支援型指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居を有するものとし、当該共同生活住居の入居定員の合計は四人以上とする。

3共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

4共同生活住居は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、構造上、共同生活住居ごとの独立性が確保されており、利用者の支援に支障がない場合は、一つの建物に複数の共同生活住居を設けることができるものとする。この場合において、一つの建物の入居定員の合計は二十人以下とする。

5既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。

6既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を二人以上三十人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。

7共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

8ユニットの入居定員は、二人以上十人以下とする。

9ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。

  1. 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
  2. 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

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