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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百七十三条の六 (実施主体)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(実施主体)

第百七十三条の六

指定就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去三年以内に当該事業者の事業所の三人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第二百十条第二百十条の七第二百十三条の六及び第二百十三条の十において同じ。)が認める事業者でなければならない。

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