(実施主体)
第百七十三条の六
指定就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去三年以内に当該事業者の事業所の三人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第二百十条、第二百十条の七、第二百十三条の六及び第二百十三条の十において同じ。)が認める事業者でなければならない。
指定就労選択支援事業者は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去三年以内に当該事業者の事業所の三人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものその他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事(指定都市及び中核市にあっては、指定都市又は中核市の市長。第二百十条、第二百十条の七、第二百十三条の六及び第二百十三条の十において同じ。)が認める事業者でなければならない。