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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百十条 (設備)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(設備)

第二百十条

指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

2指定共同生活援助事業所は、一以上の共同生活住居(サテライト型住居(当該サテライト型住居を設置しようとする者により設置される当該サテライト型住居以外の共同生活住居であって、当該サテライト型住居に入居する者に対する支援を行うもの(以下「本体住居」という。)と密接な連携を確保しつつ、本体住居とは別の場所で運営される共同生活住居をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第四項から第六項までにおいて同じ。)を有するものとし、当該共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計は四人以上とする。

3共同生活住居の配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫されたものでなければならない。

4共同生活住居は、その入居定員を二人以上十人以下とする。ただし、既存の建物を共同生活住居とする場合にあっては、当該共同生活住居の入居定員を二人以上二十人(都道府県知事が特に必要があると認めるときは三十人)以下とすることができる。

5既存の建物を共同生活住居とした共同生活住居を改築する場合であって、都道府県知事が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該共同生活住居の入居定員を二人以上三十人以下(ただし、当該共同生活住居を改築する時点の入居定員と同数を上限とする。)とすることができる。

6共同生活住居は、一以上のユニットを有するほか、日常生活を営む上で必要な設備を設けなければならない。

7ユニットの入居定員は、二人以上十人以下とする。

8ユニットには、居室及び居室に近接して設けられる相互に交流を図ることができる設備を設けることとし、その基準は、次のとおりとする。

  1. 一の居室の定員は、一人とすること。ただし、利用者のサービス提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
  2. 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

9サテライト型住居の基準は、次のとおりとする。

  1. 入居定員を一人とすること。
  2. 日常生活を営む上で必要な設備を設けること。
  3. 居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。

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