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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第十八条 (身分を証する書類の携行)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(身分を証する書類の携行)

第十八条

指定居宅介護事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。

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(施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所に係る設備に関する特例)

指定共同生活援助事業者等は、施行日において現に存する指定共同生活援助事業所において、指定共同生活援助の事業等を行う場合には、当該事業所の共同生活住居(基本的な設備が完成しているものを含み、この省令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が満たすべき設備に関する基準については、第二百十条第七項及び第八項(これらの規定を第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、旧指定基準第百九条第二項及び第三項に定める基準によることができる。

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