(従業者の員数)
第二百八条
指定共同生活援助の事業を行う者(以下「指定共同生活援助事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- 一世話人指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上
- 二
- 三サービス管理責任者指定共同生活援助事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
- イ利用者の数が三十以下一以上
- ロ利用者の数が三十一以上一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
- イ
2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3第一項に規定する指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。