(サービス提供困難時の対応)
第十三条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
指定共同生活援助事業者は、施行日において現に指定共同生活援助の事業を行っている事業所のうち、次の各号のいずれにも該当するものとして都道府県知事が認めたものにおいて、指定共同生活援助の事業を行う場合に限り、平成二十七年三月三十一日までの間、当該事業所(以下「経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所」という。)には、第二百八条第一項第二号に掲げる生活支援員及び同項第三号に掲げるサービス管理責任者を置かないことができる。