(受給資格の確認)
第十四条
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。
経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所における指定共同生活援助の事業については、第二百十三条において準用する第五十八条及び第二百十一条第三項の規定は適用しない。
2経過的居宅介護利用型指定共同生活援助事業所の管理者は、第二百十三条において準用する第六十六条に掲げる業務のほか、第二百十条の六各号に掲げる業務を行うものとする。