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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百十三条の四 (従業者の員数)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(従業者の員数)

第二百十三条の四

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者が当該事業を行う事業所(以下「日中サービス支援型指定共同生活援助事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 世話人夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる世話人の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を五で除した数以上
  2. 生活支援員夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯における日中サービス支援型指定共同生活援助の提供に当たる生活支援員の総数は、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、常勤換算方法で、次のイからニまでに掲げる数の合計数以上
    1. 区分命令第一条第四号に規定する区分三に該当する利用者の数を九で除した数
    2. 区分命令第一条第五号に規定する区分四に該当する利用者の数を六で除した数
    3. 区分命令第一条第六号に規定する区分五に該当する利用者の数を四で除した数
    4. 区分命令第一条第七号に規定する区分六に該当する利用者の数を二・五で除した数
  3. サービス管理責任者日中サービス支援型指定共同生活援助事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
    1. 利用者の数が三十以下一以上
    2. 利用者の数が三十一以上一に、利用者の数が三十を超えて三十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2前項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助の従業者のほか、共同生活住居ごとに、夜間及び深夜の時間帯を通じて一以上の夜間支援従事者(夜間及び深夜の時間帯に勤務(宿直勤務を除く。)を行う世話人又は生活支援員をいう。)を置くものとする。

3第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4第一項及び第二項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者は、専ら日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。

5第一項及び第二項に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の従業者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

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