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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第十条 (契約支給量の報告等)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(契約支給量の報告等)

第十条

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下この章において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。

2前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。

3指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。

4前三項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。

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(地域移行支援型ホームにおける共同生活援助計画の作成等)

地域移行支援型ホームにおける指定共同生活援助の事業等について第二百十三条又は第二百十三条の二十二において準用する第五十八条の規定を適用する場合においては、同条第二項中「営むこと」とあるのは「営み、入居の日から附則第八条に定める期間内に附則第九条に規定する住宅等に移行すること」と、同条第五項中「達成時期」とあるのは「達成時期、病院の敷地外における福祉サービスの利用その他の活動」とする。

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