(工賃の支払) 第八十五条 指定生活介護事業者は、生産活動に従事している者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。 e-Gov法令検索で第八十五条を開く ↗