(関係機関との連絡調整等の実施)
第百七十三条の八
指定就労選択支援事業者は、アセスメントの結果を踏まえ、必要に応じて公共職業安定所、障害者就業・生活支援センターその他の関係機関との連絡調整を行わなければならない。
2指定就労選択支援事業者は、法第八十九条の三第一項に規定する協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めなければならない。