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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第四十条の二 (虐待の防止)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(虐待の防止)

第四十条の二

指定居宅介護事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 当該指定居宅介護事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  2. 当該指定居宅介護事業所において、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  3. 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

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