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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百七十条の三 (記録の整備)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(記録の整備)

第百七十条の三

指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

2指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から五年間保存しなければならない。

  1. 次条において準用する第五十八条第一項の規定により作成する自立訓練(生活訓練)計画
  2. 第百六十九条の二第一項及び第二項に規定するサービスの提供の記録
  3. 次条において準用する第八十八条に規定する市町村への通知に係る記録
  4. 次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体拘束等の記録
  5. 次条において準用する第三十九条第二項に規定する苦情の内容等の記録
  6. 次条において準用する第四十条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

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