(記録の整備)
第百七十条の三
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から五年間保存しなければならない。
- 一
- 二第百六十九条の二第一項及び第二項に規定するサービスの提供の記録
- 三
- 四次条において準用する第三十五条の二第二項に規定する身体拘束等の記録
- 五
- 六
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から五年間保存しなければならない。