(運営規程)
第百三十五条
指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。
- 一事業の目的及び運営の方針
- 二従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数
- 四指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
- 五通常の事業の実施地域
- 六緊急時等における対応方法
- 七事業の主たる対象とする利用者
- 八虐待の防止のための措置に関する事項
- 九その他運営に関する重要事項