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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百三十五条 (運営規程)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(運営規程)

第百三十五条

指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めておかなければならない。

  1. 事業の目的及び運営の方針
  2. 従業者の職種、員数及び職務の内容
  3. 指定重度障害者等包括支援を提供できる利用者の数
  4. 指定重度障害者等包括支援の内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
  5. 通常の事業の実施地域
  6. 緊急時等における対応方法
  7. 事業の主たる対象とする利用者
  8. 虐待の防止のための措置に関する事項
  9. その他運営に関する重要事項

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