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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第百九十九条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十九条 (準用)
平成十八年厚生労働省令第百七十一号
府省令
(準用)
第百九十九条
第五十一条
、
第七十九条
及び
第百八十六条
の規定は、指定就労継続支援B型の事業について準用する。
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