(管理者)
第二百二十一条
特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事させ、又は当該特定基準該当障害福祉サービス事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。
特定基準該当障害福祉サービス事業者は、特定基準該当障害福祉サービス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、特定基準該当障害福祉サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該特定基準該当障害福祉サービス事業所の他の職務に従事させ、又は当該特定基準該当障害福祉サービス事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができるものとする。