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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第二百二十二条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百二十二条 (利用定員)
平成十八年厚生労働省令第百七十一号
府省令
(利用定員)
第二百二十二条
特定基準該当障害福祉サービス事業所の利用定員は、その利用定員を十人以上とする。
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