(従業者の員数)
第二百二十条
特定基準該当障害福祉サービス事業者が特定基準該当障害福祉サービスを行う事業所(以下この章において「特定基準該当障害福祉サービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- 一医師利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行うために必要な数(特定基準該当生活介護を提供する事業所に限る。)
- 二看護職員一以上(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所に限る。)
- 三理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士一以上(特定基準該当生活介護を提供する事業所における利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所に限る。)
- 四生活支援員常勤換算方法で、イに掲げる利用者の数を六で除して得た数及びロに掲げる利用者の数を十で除して得た数の合計数以上
- イ特定基準該当生活介護、特定基準該当自立訓練(機能訓練)及び特定基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者
- ロ特定基準該当就労継続支援B型の利用者
- イ
- 五職業指導員一以上(特定基準該当就労継続支援B型を提供する事業所に限る。)
- 六サービス管理責任者一以上
2前項第三号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所を除く。)は、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
3第一項第四号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。
4第一項第六号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。