条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百二十七条 (従業者の員数)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(従業者の員数)

第百二十七条

指定重度障害者等包括支援の事業を行う者(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業者」という。)は、当該指定重度障害者等包括支援事業者が指定を受けている指定障害福祉サービス事業者(指定療養介護事業者を除く。第百三十条において同じ。)又は指定障害者支援施設の基準を満たさなければならない。

2指定重度障害者等包括支援事業者は、指定重度障害者等包括支援の事業を行う事業所(以下この章において「指定重度障害者等包括支援事業所」という。)ごとに、サービス提供責任者を一以上置かなければならない。

3前項のサービス提供責任者は、指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるものでなければならない。

4第二項のサービス提供責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

e-Gov法令検索で第百二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百二十七条(従業者の員数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十六条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次 第百二十八条(準用) →