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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第百三十条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百三十条 (実施主体)
平成十八年厚生労働省令第百七十一号
府省令
(実施主体)
第百三十条
指定重度障害者等包括支援事業者は、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設でなければならない。
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 目次
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