(事業所の体制)
第百三十一条
指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応できる体制を有していなければならない。
2指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、二以上の障害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならない。
3指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。
指定重度障害者等包括支援事業所は、利用者からの連絡に随時対応できる体制を有していなければならない。
2指定重度障害者等包括支援事業所は、自ら又は第三者に委託することにより、二以上の障害福祉サービスを提供できる体制を有していなければならない。
3指定重度障害者等包括支援事業所は、その事業の主たる対象とする利用者に関する専門医を有する医療機関と協力する体制を有していなければならない。