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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
› 第百二十九条
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百二十九条 (準用)
平成十八年厚生労働省令第百七十一号
府省令
(準用)
第百二十九条
第八条第一項
の規定は、指定重度障害者等包括支援の事業について準用する。
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