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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百十七条 (設備及び備品等)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(設備及び備品等)

第百十七条

指定短期入所事業所は、併設事業所又は法第五条第八項に規定する施設の居室であって、その全部又は一部が利用者に利用されていない居室を用いるものでなければならない。

2併設事業所にあっては、当該併設事業所及び当該併設事業所と同一敷地内にある法第五条第八項に規定する施設(以下この章において「併設本体施設」という。)の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設本体施設の利用者の支援に支障がないときは、当該併設本体施設の設備(居室を除く。)を指定短期入所の事業の用に供することができるものとする。

3空床利用型事業所にあっては、当該施設として必要とされる設備を有することで足りるものとする。

4単独型事業所は、居室、食堂、浴室、洗面所及び便所その他運営上必要な設備を設けなければならない。

5前項に規定する設備の基準は次のとおりとする。

  1. 居室
    1. 一の居室の定員は、四人以下とすること。
    2. 地階に設けてはならないこと。
    3. 利用者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き八平方メートル以上とすること。
    4. 寝台又はこれに代わる設備を備えること。
    5. ブザー又はこれに代わる設備を設けること。
  2. 食堂
    1. 食事の提供に支障がない広さを有すること。
    2. 必要な備品を備えること。
  3. 浴室利用者の特性に応じたものであること。
  4. 洗面所
    1. 居室のある階ごとに設けること。
    2. 利用者の特性に応じたものであること。
  5. 便所
    1. 居室のある階ごとに設けること。
    2. 利用者の特性に応じたものであること。

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