(従業者の員数)
第百七十三条の三
指定就労選択支援の事業を行う者(以下「指定就労選択支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定就労選択支援事業所」という。)に置くべき就労選択支援員(指定就労選択支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の数は、指定就労選択支援事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上とする。
2前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3第一項に規定する指定就労選択支援事業所の就労選択支援員は、専ら当該指定就労選択支援事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。