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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第二百五条 (工賃の支払)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(工賃の支払)

第二百五条

基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払わなければならない。

2基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めなければならない。

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