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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百六十八条 (設備)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(設備)

第百六十八条

指定自立訓練(生活訓練)事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。

2前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 訓練・作業室
    1. 訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
    2. 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
  2. 相談室室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
  3. 洗面所利用者の特性に応じたものであること。
  4. 便所利用者の特性に応じたものであること。

3指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第一項に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとする。ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、同項に規定する訓練・作業室を設けないことができる。

  1. 居室
    1. 一の居室の定員は、一人とすること。
    2. 一の居室の面積は、収納設備等を除き、七・四三平方メートル以上とすること。
  2. 浴室利用者の特性に応じたものであること。

4第一項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。

5第一項及び第三項に規定する設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

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