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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百九十条 (雇用契約の締結等)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(雇用契約の締結等)

第百九十条

指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、規則第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。

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