(雇用契約の締結等)
第百九十条
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、規則第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。
指定就労継続支援A型事業者は、指定就労継続支援A型の提供に当たっては、利用者と雇用契約を締結しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、指定就労継続支援A型事業者(多機能型により第百九十八条に規定する指定就労継続支援B型の事業を一体的に行う者を除く。)は、規則第六条の十第二号に規定する者に対して雇用契約を締結せずに指定就労継続支援A型を提供することができる。