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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第百五十六条 (従業者の員数)

平成十八年厚生労働省令第百七十一号府省令
(従業者の員数)

第百五十六条

指定自立訓練(機能訓練)の事業を行う者(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定自立訓練(機能訓練)事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

  1. 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員
    1. 看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。
    2. 看護職員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
    3. 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
    4. 生活支援員の数は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、一以上とする。
  2. サービス管理責任者指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、イ又はロに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる数
    1. 利用者の数が六十以下一以上
    2. 利用者の数が六十一以上一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上

2指定自立訓練(機能訓練)事業者が、指定自立訓練(機能訓練)事業所における指定自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより指定自立訓練(機能訓練)(以下この条において「訪問による指定自立訓練(機能訓練)」という。)を提供する場合は、指定自立訓練(機能訓練)事業所ごとに、前項に規定する員数の従業者に加えて、当該訪問による指定自立訓練(機能訓練)を提供する生活支援員を一人以上置くものとする。

3第一項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4第一項第一号の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。

5第一項、第二項及び前項に規定する指定自立訓練(機能訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(機能訓練)事業所の職務に従事する者でなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

6第一項第一号の看護職員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

7第一項第一号の生活支援員のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

8第一項第二号のサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

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