(指定障害福祉サービス事業者の指定の変更の申請)
第三十四条の二十二
法第三十七条第一項の規定に基づき指定障害福祉サービス事業者(特定障害福祉サービスに係るものに限る。以下この条において同じ。)の指定の変更を受けようとする者は、次の各号に掲げる指定障害福祉サービス事業者が行う特定障害福祉サービスの種類に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更の申請に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一生活介護第三十四条の九第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
- 二就労継続支援A型第三十四条の十七第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
- 三就労継続支援B型第三十四条の十八第一項第一号、第二号、第五号及び第十号に掲げる事項並びに利用定員
2前項に規定する申請書は、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式によるものとする。