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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則 第三十四条の二十 (法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

平成十八年厚生労働省令第十九号府省令
(法第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス)

第三十四条の二十

第三十六条第二項に規定する主務省令で定める障害福祉サービス(第三十四条の二十二第一項において「特定障害福祉サービス」という。)は、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型とする。

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