第十八条
第十五条の四又は第十六条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
第十五条の四又は第十六条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において前条の規定により新法第十五条の二十四第一項の規定による指定があったものとみなされた知的障害者更生施設等(新法第十五条の三十第一項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定知的障害者更生施設等」という。)に入所している旧法第十六条第一項第二号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)については、同日から起算して一年間に限り、同日以後引き続き特定知的障害者更生施設等に入所している間(当該特定知的障害者更生施設等に係る新法第十五条の三十第一項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定知的障害者更生施設等に継続して一以上の他の指定知的障害者更生施設等(新法第十五条の十一第一項に規定する指定知的障害者更生施設等をいう。以下この項において同じ。)に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を新法第十五条の十二第五項に規定する施設支給決定知的障害者(以下この条において「施設支給決定知的障害者」という。)とみなして、当該旧措置入所者が当該特定知的障害者更生施設等(当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定知的障害者更生施設等)から指定施設支援(新法第十五条の十一第一項に規定する指定施設支援をいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定施設支援に要した費用(新法第十五条の十一第一項に規定する通勤寮支援日常生活費(次項において「通勤寮支援日常生活費」という。)を除く。)について、新法第十五条の十一第一項に規定する施設訓練等支援費(以下この条において「施設訓練等支援費」という。)を支給する。ただし、当該旧措置入所者が施設支給決定知的障害者となったときは、この限りでない。
2前項の規定により施設支給決定知的障害者とみなされた旧措置入所者及び施設支給決定知的障害者である旧措置入所者に対し支給する施設訓練等支援費の額は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から起算して一年間に限り、新法第十五条の十一第二項の規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。
3第一項の規定にかかわらず、市町村が、やむを得ない事由により同項の規定により施設訓練等支援費の支給を受けることが著しく困難であると認める旧措置入所者については、新法第十六条第一項第二号の規定により当該特定知的障害者更生施設等に入所しているものとみなす。