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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十四条の五

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十四条の五

法別表五十の項の主務省令で定める事務は、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十一条第一項第二号ハの知的障害者の判定に関する事務とする。

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