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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十五条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十五条

法別表五十一の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 知的障害者福祉法第十五条の四の障害福祉サービスの提供に関する事務
  2. 知的障害者福祉法第十六条第一項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務
  3. 知的障害者福祉法第二十七条の費用の徴収に関する事務

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