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地方自治法施行令 第百七十四条の四十九の八 (知的障害者の福祉に関する事務)

昭和二十二年政令第十六号政令
(知的障害者の福祉に関する事務)

第百七十四条の四十九の八

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の規定により、中核市が処理する知的障害者の福祉に関する事務は、知的障害者福祉法及び知的障害者福祉法施行令の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第十一条の規定による市町村相互間の連絡調整等、同法第十二条第一項の規定による知的障害者更生相談所の設置、同法第十三条第一項の規定による知的障害者福祉司の設置、同法第十四条第五号の規定による施設の指定及び同法第十五条の二第二項の規定による相談援助の委託に関する事務を除く。)とする。この場合においては、次項において準用する第百七十四条の三十の三第四項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、中核市に関する規定として中核市に適用があるものとする。

2第百七十四条の三十の三第四項の規定は、中核市について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「第百七十四条の四十九の八第一項」と読み替えるものとする。

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