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知的障害者福祉法 第十四条

昭和三十五年法律第三十七号法律

第十四条

知的障害者福祉司は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

  1. 社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  3. 医師
  4. 社会福祉士
  5. 知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者
  6. 前各号に準ずる者であつて、知的障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件

この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしているものは、同法第五十七条第二項の許可を受けたものとみなす。

2この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者であって、この法律の施行の日前一月以内に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始した日から一月間は、同法第五十七条第二項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。

3前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該事業を開始した日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十七条第二項の許可を受けたものとみなす。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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