第十五条
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。
この法律の施行の際現に精神薄弱者通勤寮等を経営している市町村又は社会福祉法人であって、この法律の施行の日前一月以内に社会福祉事業法第六十四条第一項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、同日において、同条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、同法第五十八条第一項の規定による届出をしないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
2前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該変更を生じた日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行の際現に第六条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第四条第三項に規定する知的障害者デイサービス事業又は同条第六項に規定する知的障害者相談支援事業(以下この条において「知的障害者デイサービス事業等」という。)を行っている国及び都道府県以外の者であって、旧社会福祉事業法第二条第三項第三号の二に規定する知的障害者の更生相談に応ずる事業に係る旧社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出(以下この条において「更生相談事業に係る届出」という。)をしているものは、新法第十八条の規定による届出をしたものとみなす。
2この法律の施行の際現に知的障害者デイサービス事業等を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に知的障害者デイサービス事業等を開始したものが、施行日において、更生相談事業に係る届出をしていないときは、その者は、当該知的障害者デイサービス事業等を開始した日から一月間は、新法第十八条の規定による届出をしないで、当該知的障害者デイサービス事業等を従前の例により引き続き経営することができる。
3この法律の施行の際現に知的障害者デイサービス事業等を行っている国及び都道府県以外の者であって、施行日前一月以内に更生相談事業に係る届出に関し届け出た事項に変更を生じたものが、施行日において、旧社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、新法第二十条第一項の規定による届出をしないで、当該知的障害者デイサービス事業等を従前の例により引き続き経営することができる。