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知的障害者福祉法 第四条 (罰則の適用に関する経過措置)
昭和三十五年法律第三十七号
法律
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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