条文くん法令検索 AIに質問する

知的障害者福祉法 第四条 (罰則の適用に関する経過措置)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「知的障害者福祉法第四条(罰則の適用に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十八条(政令への委任) 知的障害者福祉法 目次 第四十三条(政令への委任) →