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知的障害者福祉法 第一条の二 (自立への努力及び機会の確保)

昭和三十五年法律第三十七号法律
(自立への努力及び機会の確保)

第一条の二

すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。

2すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

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