(職親)
第一条
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第十六条第一項第三号に規定する職親になることを希望する者は、居住地の市町村長にその旨を申し出なければならない。
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)第十六条第一項第三号に規定する職親になることを希望する者は、居住地の市町村長にその旨を申し出なければならない。
この省令は、医療法の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条、第七条、第十条、第十一条、第十二条、第十五条及び第二十条の規定は、平成七年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成十八年十月一日から施行する。