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知的障害者福祉法施行規則 第二条 (法第十七条に規定する厚生労働省令で定める場合)

昭和三十五年厚生省令第十六号府省令
(法第十七条に規定する厚生労働省令で定める場合)

第二条

第十七条に規定する厚生労働省令で定める場合は、当該措置に係る者が市町村の区域又は福祉事務所の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地(居住地を有しないか、又は明らかでないときは、現在地)を移した場合とする。

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