(町村の一部事務組合等)
第三条
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
この省令の施行日前において改正法附則第二十七条第二号の規定に基づき行われる居宅支給決定(改正法第七条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下この条及び次条において「新法」という。)第十五条の六第三項に規定する居宅支給決定をいう。)に係る新法第十五条の六第四項に規定する厚生労働省令で定める期間(知的障害者居宅介護、知的障害者デイサービス及び知的障害者短期入所に係るものに限る。)は、第二条の規定による改正後の知的障害者福祉法施行規則第十一条第一項及び第三項の規定にかかわらず、十八月間とする。