条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉施設職員等退職手当共済法 第十八条 (国の補助)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(国の補助)

第十八条

国は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの(次に掲げる者に限る。)に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額(以下「補助金算定対象額」という。)の三分の一以内を補助することができる。

  1. 社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に相当程度従事することを要する者として政令で定めるもの(次号に掲げる者を除く。)
  2. 児童福祉法第三十五条第四項の規定による認可を受けた障害児入所施設の業務(同法第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられている児童に係るものに限る。)に従事することを要する者として政令で定めるもの

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉施設職員等退職手当共済法第十八条(国の補助)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(割増金) 社会福祉施設職員等退職手当共済法 目次 第十九条(都道府県の補助) →