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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第十九条 (都道府県の補助)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(都道府県の補助)

第十九条

都道府県は、毎年度、当該都道府県の予算の範囲内において、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。

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