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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第二十条 (時効)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(時効)

第二十条

退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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