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社会福祉施設職員等退職手当共済法 第十七条 (割増金)

昭和三十六年法律第百五十五号法律
(割増金)

第十七条

機構は、掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その納付義務者に対し、割増金を請求することができる。

2割増金の額は、掛金の額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえることができない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定によってしたものとみなす。

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