(納付期限)
第十六条
毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度の五月三十一日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾した日から起算して二箇月を経過する日とする。
2機構は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度の五月三十一日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾した日から起算して二箇月を経過する日とする。
2機構は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第四条第一項の規定により成立している退職手当共済契約(平成二十六年改正前障害者総合支援法第七十九条第二項の規定による届出がなされた平成二十六年改正前障害者総合支援法第五条第十項に規定する共同生活介護を行う事業に係るものに限る。)は、平成二十六年改正後障害者総合支援法第七十九条第二項の規定による届出がなされた平成二十六年改正後障害者総合支援法第五条第十五項に規定する共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。